フリーランスとして仕事を受けると、請求書の金額から「源泉徴収税」が差し引かれて振り込まれることがあります。「請求した金額より少ない…」と焦った経験がある方もいるのではないでしょうか。この記事では、源泉徴収の仕組みと計算方法、請求書の書き方を解説します。
源泉徴収とは、報酬を支払う側(クライアント)が、支払い時に所得税を差し引いて国に納付する制度です。フリーランスが確定申告で自分で納税する代わりに、クライアントが「先払い」してくれる仕組みです。
源泉徴収された税額は、確定申告で精算されます。経費や控除を考慮した結果、払いすぎていれば還付(返金)されます。
すべてのフリーランス報酬に源泉徴収がかかるわけではありません。源泉徴収の対象となる主な報酬は以下の通りです。
システム開発・プログラミングの報酬は、原則として源泉徴収の対象外です。ただし、デザインを含む場合や、クライアントの判断で源泉徴収されるケースもあります。
源泉徴収税額 = 報酬額 x 10.21%
例: 報酬30万円の場合 → 300,000 x 10.21% = 30,630円
振込額: 300,000 - 30,630 = 269,370円
源泉徴収税額 = (報酬額 - 100万円) x 20.42% + 102,100円
例: 報酬150万円の場合 → (1,500,000 - 1,000,000) x 20.42% + 102,100 = 204,200円
振込額: 1,500,000 - 204,200 = 1,295,800円
10.21%の内訳は、所得税10% + 復興特別所得税0.21%です。
請求書に消費税を明記している場合、税抜き金額に対して源泉徴収が計算されます。消費税を明記していない場合は、税込み金額に対して計算されるため、源泉徴収額が多くなります。
報酬: 30万円(税抜き)+ 消費税30,000円 = 合計330,000円
源泉徴収: 300,000 x 10.21% = 30,630円(税抜き額に対して計算)
振込額: 330,000 - 30,630 = 299,370円
消費税を明記するだけで、手取りが増えます。請求書には必ず消費税額を記載しましょう。
源泉徴収ありの請求書には、以下の項目を記載します。
Webデザイン制作費: 300,000円
消費税(10%): 30,000円
小計: 330,000円
源泉徴収税額: -30,630円
ご請求額: 299,370円
源泉徴収された税金は、あくまで「仮の税額」です。確定申告で年間の所得と経費を正しく計算した結果、源泉徴収額が本来の税額より多ければ、差額が還付(返金)されます。
特に経費が多いフリーランスは、源泉徴収で払いすぎているケースが多いため、確定申告での還付は重要です。確定申告書の「源泉徴収税額」欄に年間の源泉徴収合計額を記入します。
※この記事は一般的な情報提供です。個別の税務判断は税理士にご相談ください。