契約書や領収書を作成するとき、「この書類には収入印紙がいくら必要なのか」と迷ったことはないでしょうか。印紙税は文書の種類と記載金額によって税額が決まっており、貼り忘れるとペナルティが科されることもあります。この記事では、請負契約書・売買契約書・領収書という代表的な文書ごとに、必要な収入印紙の金額を一覧で解説します。
収入印紙は、印紙税という税金を納めるための証票です。一定金額以上の契約書や領収書(これらを「課税文書」といいます)には、定められた額の収入印紙を貼り、消印(印鑑や署名で印紙と文書にまたがって押す)をすることで納税します。印紙税額は国税庁が定める「印紙税額の一覧表」で文書の号数ごとに決まっています。
工事の請負、製作物の発注、業務委託など「仕事の完成」を約束する契約書は第2号文書にあたります。記載金額ごとの印紙税額は次のとおりです(本則税率)。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円〜100万円 | 200円 |
| 100万円超〜200万円 | 400円 |
| 200万円超〜300万円 | 1,000円 |
| 300万円超〜500万円 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 20,000円 |
| 金額の記載なし | 200円 |
不動産の売買、金銭の消費貸借(借用書)などは第1号文書にあたります。第2号文書とは一部の区分が異なり、本則税率では次のようになります。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円〜100万円 | 200円 |
| 100万円超〜500万円 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 20,000円 |
不動産の譲渡契約書や建設工事の請負契約書には、租税特別措置法による軽減税率が適用される期間があります。最新の適用状況と正確な税額は、国税庁「印紙税額の一覧表(No.7140)」でご確認ください。
売上代金の受取書(領収書)は第17号文書です。記載金額が5万円未満であれば非課税で、5万円以上から印紙税がかかります。
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円〜100万円 | 200円 |
| 100万円超〜200万円 | 400円 |
| 200万円超〜300万円 | 600円 |
| 300万円超〜500万円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 2,000円 |
| 営業に関しないもの | 非課税 |
なお、クレジットカード払いであることを明記した領収書は、金銭の受領にあたらないため非課税です。個人間の取引など「営業に関しない」受取書も非課税となります。
文書の種類と金額から印紙税額をすぐ確認
→ 印紙税額検索ツールを使う(無料)印紙税は「紙の文書」に対して課される税金です。そのため、クラウドサインやDocuSignなどの電子契約で締結し、紙の契約書を作成しない場合は印紙税がかかりません。例えば5,000万円の請負契約書を紙で作成すると2万円の収入印紙が必要ですが、電子契約なら0円です。契約金額が大きいほど、電子契約による印紙税の節約効果は大きくなります。
課税文書に収入印紙を貼り忘れると、印紙税の納付漏れとして「過怠税」が科されます。税務調査などで指摘された場合は本来の印紙税額の3倍、自主的に申し出た場合は1.1倍が徴収されます。なお、印紙を貼っていなくても契約自体が無効になるわけではありませんが、余計な税負担を避けるため、文書を作成する前に必要な印紙税額を確認しておくことが大切です。