契約書・領収書に必要な収入印紙の金額を即検索
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円〜100万円 | 200円 |
| 100万円超〜200万円 | 400円 |
| 200万円超〜300万円 | 1,000円 |
| 300万円超〜500万円 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 20,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 60,000円 |
| 1億円超〜5億円 | 100,000円 |
| 5億円超〜10億円 | 200,000円 |
| 10億円超〜50億円 | 400,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 |
| 金額の記載なし | 200円 |
契約書や領収書に必要な収入印紙の金額を、文書の種類と記載金額から即座に検索できる無料ツールです。「この契約書にはいくらの印紙が必要?」「領収書の印紙税はいくら?」という疑問に即答します。
印紙税は、契約書や領収書などの文書に対して課される税金です。文書の作成者が収入印紙を貼付し、消印を押すことで納付します。印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍が過怠税として徴収されます。
電子契約(クラウドサイン、DocuSign等)で締結した契約書には印紙税がかかりません。高額な契約では電子契約に切り替えることで大幅なコスト削減が可能です。例えば5,000万円の請負契約書の場合、紙の契約書なら2万円の印紙が必要ですが、電子契約なら0円です。
契約書の作成・チェック業務で「この金額ならいくらの印紙?」を即座に確認できます。すべてブラウザ上で動作し、データがサーバーに送信されることはありません。
「領収書はいくらから収入印紙が必要?」を一目で確認できる早見表です。売上代金の受取書(領収書)は記載金額が5万円未満なら非課税で、5万円以上から印紙税がかかります。下表は本ツールと同じ判定基準(国税庁の本則税率)です。
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円〜100万円 | 200円 |
| 100万円超〜200万円 | 400円 |
| 200万円超〜300万円 | 600円 |
| 300万円超〜500万円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 2,000円 |
| 1,000万円超〜2,000万円 | 4,000円 |
| 2,000万円超〜3,000万円 | 6,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 20,000円 |
| 金額の記載なし | 200円 |
| 営業に関しないもの | 非課税 |
※ 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表」に基づく本則税率です。個人間の取引など営業に関しない受取書は非課税です。最新の税額・個別判断は国税庁または税務署でご確認ください。
収入印紙が不要なのは、(1)領収書の金額が5万円未満のとき、(2)クレジットカード払いで「クレジット利用」と明記された領収書(金銭の受取に当たらないため)、(3)電子契約・電子領収書など紙の文書を作成しないとき、(4)営業に関しない個人間の受取書、などです。とくに電子契約は高額契約ほど印紙税の節約効果が大きくなります。