法定利率・約定利率で遅延損害金を自動計算
支払期日を過ぎた未払い金に対する遅延損害金(遅延利息)を自動計算する無料ツールです。弁護士・司法書士が訴状や内容証明郵便を作成する際の金額計算、債権回収の際の請求額の算出に使えます。
2020年4月の民法改正により、法定利率は年3%に統一されました(改正前は民事5%、商事6%)。法定利率は3年ごとに見直される変動制となっています。当事者間の契約で別途利率を定めている場合(約定利率)はそちらが優先されます。
退職後の未払い賃金に対する遅延損害金は、賃金の支払の確保等に関する法律により年14.6%が適用されます(在職中は法定利率)。
遅延損害金 = 元金 x 年利率 x 遅延日数 ÷ 365 で計算します。閏年を含む期間の場合、正確には365日と366日を分けて計算する必要がありますが、このツールでは簡易的に365日で計算しています。
遅延損害金とは、金銭債務の支払いが期日までに行われなかった場合に、債務者が債権者へ支払う損害賠償金のことです。基本となる計算式は次のとおりで、本ツールも同じ式で算出しています。
遅延損害金 = 元金 × 年利率 × 遅延日数 ÷ 365
遅延日数の起算日は、原則として支払期日の「翌日」からとなります。たとえば支払期日が月末で、その日のうちに支払いがなされなかった場合、翌日が遅延1日目です。年利率には、当事者間の契約で定めた率(約定利率)があればそれが優先され、定めがなければ法定利率(変動制)が用いられます。年率を日割りにするため、1年を365日として日数で按分する点がポイントです。閏年を含む期間は、本来365日分と366日分を分けて計算する必要がありますが、簡易計算では365日で割って概算します。端数の扱い(円未満の切り捨て・四捨五入など)は場面により異なるため、最終的な請求額は専門家への確認をおすすめします。
元金100万円を例に、年率(民法の法定利率を想定した3%・改正前の商事利率6%・賃金確保法の14.6%)と遅延日数を組み合わせた遅延損害金の概算を示します。いずれも上記の式(元金 × 年率 × 日数 ÷ 365、円未満切り捨て)で計算した値です。
| 年利率 | 30日 | 90日 | 180日 |
|---|---|---|---|
| 3% | 2,465円 | 7,397円 | 14,794円 |
| 6% | 4,931円 | 14,794円 | 29,589円 |
| 14.6% | 12,000円 | 36,000円 | 72,000円 |
たとえば元金100万円・年率3%・遅延90日であれば、1,000,000 × 0.03 × 90 ÷ 365 = 7,397円(円未満切り捨て)となります。元金や利率が変われば金額も比例して変化するため、実際の数値は上部の計算機に入力してご確認ください。なお、民法上の法定利率は2020年4月施行の改正で変動制となり、3年ごとに見直されます。執筆時点では年3%とされていますが、適用時期によって異なる可能性があるため、契約で定めた率、なければ法定利率(変動制)の最新値を法務省やe-Govの公的情報でご確認ください。