PC・車・設備の減価償却費を自動計算
| 資産 | 耐用年数 |
|---|---|
| パソコン(PC) | 4年 |
| サーバー | 5年 |
| ソフトウェア(自社開発) | 3年 |
| ソフトウェア(購入) | 5年 |
| 普通自動車 | 6年 |
| 軽自動車 | 4年 |
| 事務机・椅子(金属製) | 15年 |
| 事務机・椅子(その他) | 8年 |
| エアコン | 6年 |
| コピー機・プリンター | 5年 |
10万円以上の資産(PC、車、オフィス家具等)を購入した場合、一括で経費にせず耐用年数に分けて経費化する「減価償却」が必要です。このツールは取得価額と耐用年数を入力するだけで、年間の減価償却費を自動計算します。
定額法は毎年同じ金額を経費にする方法(個人事業主のデフォルト)。定率法は初年度に多く経費化し、年々減少する方法(法人のデフォルト)。個人事業主が定率法を使うには税務署への届出が必要です。
25万円のMacBookを購入した場合、通常は4年で減価償却(年62,500円の経費)。ただし青色申告者なら「少額減価償却資産の特例」で30万円未満の資産を一括経費にできます。年間300万円まで。
プライベートでも使うPCや車の場合、事業使用割合で按分します。PCの事業使用割合が80%なら、減価償却費の80%のみが経費になります。
減価償却とは、建物・車両・パソコンなどの「時間の経過とともに価値が減る資産(減価償却資産)」を取得したとき、その取得価額を一度に経費にせず、使用できる年数(法定耐用年数)に分けて少しずつ経費に計上していく会計上の手続きです。10万円以上の資産が原則として対象となり、計上方法には主に定額法と定率法の2つがあります。
定額法は、毎年同じ金額を償却していく方法です。計算式は「取得価額 ÷ 耐用年数」、または同じ意味になる「取得価額 × 定額法の償却率」で求めます。たとえば耐用年数4年なら償却率は 1÷4=0.250、耐用年数5年なら 1÷5=0.200 となり、毎年一定額が経費になります。個人事業主の法定の償却方法(届出をしない場合のデフォルト)は定額法です。
一方、定率法は、まだ償却していない残りの帳簿価額(未償却残高)に一定の償却率を掛けて計算する方法です。初年度に大きな金額を経費にでき、年々償却額が減っていくのが特徴で、早期に費用化したい場合に有利です。法人の法定の償却方法は定率法ですが、個人事業主が定率法を採用するには税務署への届出が必要です。なお定率法では、償却額が一定額(償却保証額)を下回った年度以降は、残額を均等に償却する調整が入ります。
耐用年数は資産の種類・構造ごとに国税庁の耐用年数表で定められています。代表的なものを以下に示します(用途や材質により異なる場合があるため、正確な分類は国税庁の表でご確認ください)。
| 資産 | 法定耐用年数 | 定額法償却率 |
|---|---|---|
| パソコン(PC) | 4年 | 0.250 |
| サーバー用パソコン | 5年 | 0.200 |
| 軽自動車 | 4年 | 0.250 |
| 普通自動車 | 6年 | 0.167 |
| エアコン(冷暖房機器) | 6年 | 0.167 |
| 事務机・椅子(金属製) | 15年 | 0.067 |
| 事務机・椅子(金属製以外) | 8年 | 0.125 |
| コピー機・複写機 | 5年 | 0.200 |
定額法償却率は「1 ÷ 耐用年数」を小数第3位に丸めた値で、年間償却費は「取得価額 × 償却率」で概算できます。
取得価額が10万円未満の資産は、減価償却の対象外で、購入した年に全額を消耗品費などとして経費にできます(申告方法を問いません)。10万円以上20万円未満の資産は、3年間で均等償却する「一括償却資産」の制度を選ぶこともできます。
さらに、青色申告をしている中小企業者等(個人事業主を含む)は、「少額減価償却資産の特例」により、取得価額30万円未満の資産を取得した年に全額一括で経費計上できます。ただし、この特例で経費にできる金額は1年間(事業年度)の合計で300万円までという上限があります。30万円以上の資産は、原則どおり耐用年数に応じて減価償却します。
25万円のパソコンを定額法・耐用年数4年で償却する場合、年間償却費は 250,000 ÷ 4 = 62,500円(月額およそ5,208円)になります。120万円の普通自動車を耐用年数6年で償却する場合は、1,200,000 ÷ 6 = 200,000円(月額およそ16,667円)が毎年の経費です。いずれも上の入力欄に取得価額・耐用年数・償却方法を入れると、按分後の金額と償却スケジュールが自動計算されます。