フリーランスの事業税を自動計算
プログラマー・SE・エンジニアの業務内容が「請負」の場合は第一種事業(5%)に該当しますが、「システムエンジニア」として届出している場合は非課税(法定業種に該当しない)と判断される場合があります。ただし実態によって判断が分かれるため、税務署や税理士にご確認ください。コンサルティングやデザイン業務が含まれる場合は課税対象になることが多いです。
フリーランス・個人事業主が納める個人事業税を概算計算する無料ツールです。事業所得が290万円(事業主控除額)を超えると課税され、業種に応じて3%〜5%の税率が適用されます。
個人事業税は都道府県に納める地方税です。所得税・住民税とは別に課税されます。確定申告を行えば自動的に計算され、8月と11月の年2回に分けて納付します。経費として計上可能(翌年の確定申告で控除)です。
全ての個人事業主に一律290万円の事業主控除が適用されます。そのため、事業所得が290万円以下であれば個人事業税はかかりません。なお、青色申告特別控除は個人事業税の計算では適用されない点に注意してください。
納付した個人事業税は、翌年の確定申告で経費(租税公課)として計上できます。つまり、事業税を払った分だけ翌年の所得税・住民税が少なくなります。
個人事業税の税額は、次の計算式で求めます。個人事業税 =(事業所得 − 事業主控除290万円)× 業種別税率。事業所得とは、年間の売上から必要経費を差し引いた金額です。ここからすべての個人事業主に一律で適用される事業主控除290万円を差し引き、残った課税所得に業種ごとに定められた税率(おおむね3%〜5%)を掛けて算出します。したがって、事業所得が290万円以下であれば課税所得がゼロとなり、個人事業税は非課税(0円)になります。なお、所得税や住民税の計算で使う青色申告特別控除(最大65万円)は、個人事業税の計算には適用されません。この点を見落とすと税額を過小に見積もってしまうため注意してください。事業を1年の途中で始めた・廃止した場合は、事業主控除290万円も月割りで減額されます(例:営業期間6か月なら控除は145万円)。
個人事業税は、地方税法で定められた法定業種(いわゆる法定70業種)に該当する事業にのみ課税されます。法定業種は税率ごとに第1種・第2種・第3種に区分され、それぞれ税率が異なります。下表は地方税法の区分に準拠した代表的な税率です。
| 区分 | 主な業種の例 | 税率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 物品販売業・飲食店業・運送業・請負業・コンサルタント業・デザイン業 等 | 5% |
| 第2種事業 | 畜産業・水産業・薪炭製造業 | 4% |
| 第3種事業(5%) | 医業・弁護士業・税理士業・理容業・美容業・公証人業 等の大半 | 5% |
| 第3種事業(3%) | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう等の医業に類する事業、装蹄師業 | 3% |
第1種事業と第3種事業の大半は税率5%、畜産業・水産業・薪炭製造業(第2種事業)は4%、あんま・マッサージ等の医業に類する事業は3%です。第3種事業の中でも区分により5%と3%が混在するため、自身の事業がどの区分に該当するかは、お住まいの都道府県税事務所の案内で必ず確認してください。
税率5%の業種(第1種事業)を例に、事業所得別の年間税額を示します。いずれも課税所得は「事業所得 − 290万円」で求めます。
| 事業所得 | 課税所得(−290万) | 税率 | 個人事業税(年額) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 10万円 | 5% | 5,000円 |
| 500万円 | 210万円 | 5% | 105,000円 |
事業所得300万円の場合、(300万 − 290万)× 5% = 5,000円。事業所得500万円の場合、(500万 − 290万)× 5% = 105,000円となります。算出された税額は8月と11月の年2回に分けて納付します。