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車の減価償却 計算

普通車・軽・中古車の減価償却費を定額法/定率法で自動計算

入力

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適用する耐用年数
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年間の減価償却費
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月額(按分後)
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適用償却率
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本ツールの結果は概算です。償却の起算日(事業供用日)の月割り計算、定率法の償却保証額・改定償却率による調整、車両の用途区分などは反映していません。実際の申告にあたっては税理士または所轄税務署にご確認ください。

車の法定耐用年数(新車)

車種法定耐用年数
普通自動車(自家用)6年
軽自動車(自家用)4年
普通車を3年落ちで中古購入3年
普通車を6年以上落ちで中古購入2年

車の減価償却の計算方法

事業用に購入した自動車は、取得価額が10万円以上であれば一度に経費にできず、法定耐用年数に分けて少しずつ経費に計上する「減価償却」が必要です。このツールは取得価額・車種・新車か中古か・償却方法・事業利用割合を入力するだけで、適用する耐用年数と年間の減価償却費を自動計算します。

法定耐用年数(新車)

新車を事業用に購入した場合の法定耐用年数は、普通自動車(自家用)が6年、軽自動車が4年です。これは国税庁の耐用年数表で定められた年数で、車両のおおよその使用可能期間を示します。トラックなどの貨物自動車や特殊用途の車は別の年数が定められているため、用途区分には注意が必要です。

新車と中古車の違い(簡便法)

中古車は新車より使える期間が短いため、法定耐用年数ではなく簡便法で耐用年数を短く見積もります。法定耐用年数を全部経過している中古車は「法定耐用年数×20%」、一部だけ経過している中古車は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算します。計算結果は1年未満の端数を切り捨て、2年未満になる場合は2年とします。耐用年数が短くなるほど償却率が上がり、1年あたりの経費を大きく取れるのが中古車のメリットです。

定額法と定率法

定額法は毎年同じ額を償却する方法で「取得価額 × 定額法償却率」で求めます。個人事業主が届出をしない場合の法定の償却方法は定額法です。定率法(200%定率法)は初年度の償却額が大きく年々減っていく方法で、早期に費用化したい場合に有利です。個人事業主が定率法を採用するには税務署への届出が必要で、法人は届出をしない場合のデフォルトが定率法です。

事業利用割合の按分

事業とプライベートの両方で使う車は、事業利用割合で按分します。計算した減価償却費に事業利用割合を掛けた金額だけが事業の経費になります。たとえば取得価額300万円・普通車・新車・定額法(耐用6年・償却率0.167)で事業利用割合が60%なら、3,000,000×0.167×60%=300,600円が年間の経費です。事業利用割合は走行距離や使用日数など合理的な基準で説明できるようにしておきます。

車の法定耐用年数と償却率

自動車の減価償却に使う耐用年数と償却率は次のとおりです。中古車は簡便法で算出した耐用年数に対応する償却率を使います。

車種・年数耐用年数定額法償却率定率法償却率(200%)
普通車(新車)6年0.1670.333
軽自動車(新車)4年0.2500.500
中古(耐用5年)5年0.2000.400
中古(耐用3年)3年0.3340.667
中古(耐用2年・下限)2年0.5001.000

中古車の耐用年数は簡便法で求めます。全部経過なら「法定耐用年数×20%」、一部経過なら「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」。いずれも1年未満切り捨て、最低2年です。

中古車の耐用年数 早見表

普通自動車(法定耐用年数6年)を中古で購入した場合の、経過年数ごとの耐用年数です(簡便法・最低2年)。

経過年数耐用年数定額法償却率
1年5年0.200
2年4年0.250
3年3年0.334
4年2年0.500
5年以上2年0.500

たとえば300万円の3年落ち普通車を定額法で償却する場合、耐用年数は3年・償却率0.334となり、年間 3,000,000×0.334=1,002,000円が経費になります(事業利用割合100%の場合)。

よくある質問

車の耐用年数は何年?
新車の法定耐用年数は、普通自動車(自家用)が6年、軽自動車が4年です。これは国税庁の耐用年数表で定められた年数で、新車を事業用に購入した場合の償却年数になります。中古車の場合は経過年数に応じて短くなります。
中古車の耐用年数の計算方法は?
中古車は簡便法で計算します。法定耐用年数を全部経過していれば「法定耐用年数×20%」、一部だけ経過していれば「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で求め、1年未満は切り捨て、2年未満になる場合は2年とします。普通車(法定6年)を3年落ちで購入すると耐用年数は3年です。
定額法と定率法どちらを選ぶ?
個人事業主が届出をしない場合の法定の償却方法は定額法で、毎年同じ額を経費にできます。早期に多く経費化したい場合は税務署へ「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出して定率法を選べます。定率法は初年度の償却額が大きく、年々減っていきます。
事業とプライベート兼用の車はどう計算する?
事業とプライベートの両方で使う車は、事業利用割合で按分します。たとえば走行距離や使用日数から事業利用割合が70%と判断できる場合、計算した減価償却費の70%だけが事業の経費になります。割合は合理的な基準で説明できるようにしておきます。
30万円未満の車は一括で経費にできる?
青色申告をしている中小企業者等は、少額減価償却資産の特例により取得価額30万円未満の資産を取得した年に全額経費にできます。車両も対象になり得ますが、年間合計300万円までという上限や、事業利用割合での按分が必要など要件があるため、適用可否は概算とし税理士に確認してください。

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