普通車・軽・中古車の減価償却費を定額法/定率法で自動計算
| 車種 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 普通自動車(自家用) | 6年 |
| 軽自動車(自家用) | 4年 |
| 普通車を3年落ちで中古購入 | 3年 |
| 普通車を6年以上落ちで中古購入 | 2年 |
事業用に購入した自動車は、取得価額が10万円以上であれば一度に経費にできず、法定耐用年数に分けて少しずつ経費に計上する「減価償却」が必要です。このツールは取得価額・車種・新車か中古か・償却方法・事業利用割合を入力するだけで、適用する耐用年数と年間の減価償却費を自動計算します。
新車を事業用に購入した場合の法定耐用年数は、普通自動車(自家用)が6年、軽自動車が4年です。これは国税庁の耐用年数表で定められた年数で、車両のおおよその使用可能期間を示します。トラックなどの貨物自動車や特殊用途の車は別の年数が定められているため、用途区分には注意が必要です。
中古車は新車より使える期間が短いため、法定耐用年数ではなく簡便法で耐用年数を短く見積もります。法定耐用年数を全部経過している中古車は「法定耐用年数×20%」、一部だけ経過している中古車は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算します。計算結果は1年未満の端数を切り捨て、2年未満になる場合は2年とします。耐用年数が短くなるほど償却率が上がり、1年あたりの経費を大きく取れるのが中古車のメリットです。
定額法は毎年同じ額を償却する方法で「取得価額 × 定額法償却率」で求めます。個人事業主が届出をしない場合の法定の償却方法は定額法です。定率法(200%定率法)は初年度の償却額が大きく年々減っていく方法で、早期に費用化したい場合に有利です。個人事業主が定率法を採用するには税務署への届出が必要で、法人は届出をしない場合のデフォルトが定率法です。
事業とプライベートの両方で使う車は、事業利用割合で按分します。計算した減価償却費に事業利用割合を掛けた金額だけが事業の経費になります。たとえば取得価額300万円・普通車・新車・定額法(耐用6年・償却率0.167)で事業利用割合が60%なら、3,000,000×0.167×60%=300,600円が年間の経費です。事業利用割合は走行距離や使用日数など合理的な基準で説明できるようにしておきます。
自動車の減価償却に使う耐用年数と償却率は次のとおりです。中古車は簡便法で算出した耐用年数に対応する償却率を使います。
| 車種・年数 | 耐用年数 | 定額法償却率 | 定率法償却率(200%) |
|---|---|---|---|
| 普通車(新車) | 6年 | 0.167 | 0.333 |
| 軽自動車(新車) | 4年 | 0.250 | 0.500 |
| 中古(耐用5年) | 5年 | 0.200 | 0.400 |
| 中古(耐用3年) | 3年 | 0.334 | 0.667 |
| 中古(耐用2年・下限) | 2年 | 0.500 | 1.000 |
中古車の耐用年数は簡便法で求めます。全部経過なら「法定耐用年数×20%」、一部経過なら「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」。いずれも1年未満切り捨て、最低2年です。
普通自動車(法定耐用年数6年)を中古で購入した場合の、経過年数ごとの耐用年数です(簡便法・最低2年)。
| 経過年数 | 耐用年数 | 定額法償却率 |
|---|---|---|
| 1年 | 5年 | 0.200 |
| 2年 | 4年 | 0.250 |
| 3年 | 3年 | 0.334 |
| 4年 | 2年 | 0.500 |
| 5年以上 | 2年 | 0.500 |
たとえば300万円の3年落ち普通車を定額法で償却する場合、耐用年数は3年・償却率0.334となり、年間 3,000,000×0.334=1,002,000円が経費になります(事業利用割合100%の場合)。